補償コンサルタント・測量・建築設計の総合コンサルタント 椛蜩測量設計
株式会社 大日測量設計
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補償コンサルタント

【事業損失補償】〜事業損失は総合力〜

様々な工事により起こる周辺環境へのトラブル防止や、事前の正確な対応はスムーズな工事の進捗にとって必要不可欠なものです。
工事着工前の調査範囲の設定から補償金額の算定・補償交渉業務に至るまでの細部にわたり、正確な判断が求められるこの業務においては、豊富な経験と日々進歩を続ける建築技術に対応する知識が業務遂行の重要な資質となります。
当社は、事業損失補償業務のパイオニアとして年間、200軒にものぼる建物を手掛け、豊富な経験とデータの蓄積を携え、今後も様々な事業損失問題の解決に取り組んで参ります。

【用地取得補償】〜きめの細かい調査と正確な評価〜

個人資産に対する価値観の高騰や環境変化に敏感な社会のなかで、公共事業や都市計画の役割が大きく変化しており、用地取得にともなう業務はますます複雑化しています。そのなかで公共の利益のために個人に損失が生じるとき、正当な補償を受ける事は、民主主義を支える大切な基本理念です。そしてその補償額は、不公平のない、誰にとっても公正なものでなければなりません。そのうえで補償コンサルタントは公正・中立な第三者の立場で国民の権利と公共の利益との調和をはかるコーディネーターの役割を果たすことが使命です。

これらの問題を的確、円滑に進め、すみやかに解決に導くためには資産に対する的確な算定能力と調査評価能力、高いレベルの交渉能力が必要です。しかし、現在の補償コンサルタント業界は、若い人材の不足と技術委譲がうまく行われていない状況があり今後の業界の発展には不安を抱くところです。

当社では、このような事態を重く受止め創業以来、様々な形の用地取得補償業務に取り組み、さまざまな業務に携わるとともに、経験豊かなスペシャリストが若い人材の育成を行い、補償交渉から算定報告書の作成に至るまで、皆様のお役に立てるサービスを提供致して参ります。


弊社では、補償コンサルタント登録、全8部門の内、5部門登録しております。

1.土地調査部門 
  土地の権利者の氏名及び住所、土地の所在、地番、地目及び面積並びに権利  の種類及び内容に関する調査並びに土地境界確
  認等の業務

2.物件部門 
  木造建築、一般工作物、立木又は通常生ずる損失に関する調査及び補償金算定業務 
  木造若しくは非木造建築物で複雑な構造を有する特殊建築物又はこれらに類する物件に関する調査及び補償金算定業務

3.営業補償・特殊補償部門 
  営業補償に関する調査及び補償金算定業務 
  漁業権等の消滅又は制限に関する調査及び補償金算定業務

4.事業損失部門 
  事業施工中又は施行後における日陰等により生ずる損害等に関する調査及び費  用負担の算定業務

5.補償関連業務 
  事業に対する地域住民の意向に関する調査及び事業施行に伴い講じられる生活再建のための措置に関する調査等の業務 
  補償説明及び地方公共団体等との補償に関する連絡調整業務 
  事業認定申請図書等の作成業務


測 量

【基準点測量】【路線測量】【水準測量】〜すべては測量からはじまる〜
【用地測量】【道路台帳】【深浅測量】


土木建設や維持管理を行っていく上で、現地の土地や構造物の状況を知ることは、構造物などの設計をする上で最も基本的で大切なことです。測量部門はGPSを利用した基準点測量からトータルステーションを利用した路線測量まで、迅速かつ正確にデータ化して納品することにより、皆様が正確に現場状況を把握するためのお手伝いをいたします。


建築設計

【建築設計】〜夢をカタチにいたします〜

設計事務所を立ち上げて30年、戸建て住宅に力を注ぎ色々な施主様の夢をカタチにするお手伝いをしてきました。建物の大小に関わらず全ての建物には、人々の想いが詰まっています。しかしながら、通常建築家がお手伝いできるのは建物に実際に住まわれる前の段階までです。
私達はその後も設計した建物、施主様、家族の皆様と人生をともにし、継続的にお付き合いできるような設計を心がけています。

具体的な取組みとして『我が家の履歴書』を全ての建物において作成し、弊社と施主様同じ物を1部ずつ保管させて頂いております。また、補償コンサルタントの調査技術を生かし継続的に建物の健康状態を調査いたします。安心で安全な住まい。一緒に夢をカタチしてみませんか?

【3Dプレゼンテーション】〜より正確にイメージをつかむ〜

弊社では、早くから最新の3D技術を導入し、打合せ段階において色やカタチはもちろん、ビューカメラ映像を駆使して全ての部屋のウォークスルー立体画像をご覧頂ながら、プレゼンを行います。建物のリフォームをご希望される方にもとてもお役に立てる技術です。


建物調査

【建物の健康診断】〜住宅・アパートの適切な管理の為に〜

例えば
「この住宅に欠陥はないのか?」
「この建物はいつまで住めるの?」
「こんなところにヒビがあるけど大丈夫なの?」
「修理費用はいくらぐらいかかるの?」
「今からどういう手入れをすれば長持ちするかアドバイスを受けたい。」
「アパート等の不動産管理台帳を作成したい。」など様々。

私たちはそんなお客様の建物に関する不安や疑問を解消すべく『建物の健康診断』を行い、
今後のよりよい資産管理への安心を提供しています。

※ただいまキャンペーン中詳しくは下記画像をクリック(PDFリンクです。)


【既存建物現況調査】〜中古物件の適正な売買に〜

例えば
「この中古住宅は購入して大丈夫なのか?」
「この建物を売りたいけど、適正な評価をしてもらえるのか?」
「この損傷や劣化は修繕すれば大丈夫なのか?」
「中古物件を販売した後のクレームを少なくしたい。」
「とにかくアドバイスを受けたい。」など様々。

私たちはそんなお客様の中古物件の安心した売買及び空き家解消に【既存建物の現況調査】で
取り組んでまいります。
建物に関する不安や疑問を解消すべく『建物の健康診断』を行い、
今後のよりよい資産管理への安心を提供しています。




【非破壊検査】〜金属探知機による配筋検査/テストハンマーによる圧縮強度試験

建物の基礎等を外観では分からないコンクリートの内部に埋め込まれた鉄筋や、設備配管の位置、そしてテストハンマーによるコンクリート圧縮強度について各種調査をします。

鉄筋の位置、径、かぶり厚さの調査方法

電磁誘導による調査

検査手法 電磁誘導法による調査
装  置  プロフォメーター
特  徴  位置、かぶり厚さ、鉄筋径の推定





コンクリート圧縮強度の調査方法


テストハンマーによる調査

検査手法 テストハンマーによる調査
装  置  シュミットハンマー
特  徴  コンクリート圧縮強度の推定





【環境調査】〜振動計、レベルレコーダーによる振動調査

建物の地盤面と建物の上層階において、3方向のゆれ方を500秒間測定します。
測定結果より、建物の揺れ方の特徴と、揺れの大きさを把握します。





【建築物の定期報告】〜安全な建築物は所有者・管理者の義務です。〜

建築物の中でも病院、公会堂、百貨店、マーケット、キャバレー、遊技場、旅館、ホテル、劇場、観覧場、ボーリング場、事務所などの不特定多数の人々が利用するもの(このような建築物を「特殊建築物」といいます。)は、いったん火災等が発生すると大惨事になる恐れがあります。このような危険を避けるため、建築基準法では特殊建築物や建築設備または昇降機等を定期的に専門の技術者に調査、検査をさせ特定行政庁に報告するよう義務づけ、利用者の安全を図るための制度です。

当社では、専門の技術者が正確で丁寧な調査を行います。

佐賀県の特殊建物定期報告について

対象 (避難階以外の階を次に掲げる用途に供するもの(1-b、6-b、7を除く))

報告

用途

規模等(いずれかに該当するもの)

始期

時期

1

a

劇場、映画館、演芸場、観覧場(屋外観覧場を除く)公会堂又は集会場

  • 当該用途(100平方メートル超の部分)が地階又は3階以上の階にあるもの
  • 当該用途の床面積(客席部分)が200平方メートル以上のもの
  • 劇場・映画館・演芸場で、主階が1階にないもの

H28

(※1)

3年毎

9月1日

11月30日

まで

b

劇場、映画館、演芸場、観覧場(屋外観覧場を除く)公会堂又は集会場

  • 当該用途の床面積が300平方メートル以上のもの

H28

2

百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェ、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は物品販売業を営む店舗

  • 当該用途(100平方メートル超の部分)が地階又は3階以上の階にあるもの
  • 2階にある当該用途の床面積が500平方メートル以上のもの
  • 当該用途の床面積が3,000平方メートル以上のもの

H29

3

旅館又はホテル

  • 当該用途(100平方メートル超の部分)が地階又は3階以上の階にあるもの
  • 2階にある当該用途の床面積が300平方メートル以上のもの

H29

4

病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る)、就寝用途の児童福祉施設等

  • 当該用途(100平方メートル超の部分)が地階又は3階以上の階にあるもの
  • 2階にある当該用途の床面積が300平方メートル以上のもの(病院、有床診療所については、2階の部分に患者の収容施設がある場合に限る)

H30

5

体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツ練習場(いずれも学校に附属するものを除く)

  • 当該用途(100平方メートル超の部分)が3階以上の階にあるもの
  • 当該用途の床面積が2,000平方メートル以上のもの

H28

(※1)

6

a

共同住宅(サービス付き高齢者向け住宅に限る)又は寄宿舎(サービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム、障害者グループホームに限る)

  • 当該用途(100平方メートル超の部分)が地階又は3階以上の階にあるもの
  • 2階にある当該用途の床面積が300平方メートル以上のもの

H28

(※1)

b

  • 上記a以外の下宿、共同住宅又は寄宿舎
  • 階数が5以上、かつ、当該用途の床面積が1,500平方メートル以上のもの

H28

7

  • 事務所その他これに類する建築物
  • 階数が5以上、かつ、当該用途の床面積が1,000平方メートル以上のもの

H28

<経過措置>

※1 平成28年度の報告対象建築物のうち、新たに報告対象となる建築物(平成28年6月1日時点で現に存するもので、旧県指定の報告対象建築物に該当しないものに限る。)の初回の報告については、平成28年9月1日から平成29年11月30日までとしています。 




【フラット35(中古住宅)等の物件検査(適合証明業務)】〜フラット35を活用したい方へ〜

適合証明発行業務は、融資対象住宅が住宅金融支援機構の定める基準に、適合するか否かについて現地調査を行って判定する極めて重要な業務です。この適合証明業務を適正かつ厳格に執行することが義務付けられています。

■ご利用エリア

福岡、佐賀  その他のエリアの方は別途ご相談ください。

■ご利用料金

現場調査技術料、適合証明書作成費(基本料)

40,000円

  →建築確認日が昭和56年6月1日以前の建物

+8,000円

  →手直し等で、現地調査が2回必要な場合の追加費用

+2,000円

適合証明書が発行可能な場合、発生する費用となります。(消費税、交通費込み)
費用のお支払いは、適合証明書がお手元に届いたあと銀行振り込みとなります。
現地審査によって、不適合な場合、調査費として8000円が発生します。

■フラット35融資を条件等で売買契約を希望されている方へ(事前調査)

フラット35の融資を条件に売買契約をしたいので事前に建物の状況を確認してほしい。

フラット35の融資が可能であるか確認をしてほしい。

このようなご要望がございましたらお話ください。

事前建物調査費用

8,000円

 ご契約後、適合証明書発行の際は、上記の事前調査費用は基本料金内に含まれます。
 調査の結果不適合の場合でも、上記の事前調査費用は発生いたします。

 事前調査費用のお支払いは、事前のお振込み、または調査日当日となります。

■必要書類

1)

登記事項証明書(土地・建物)

2)

建築確認日が確認できるもの(登記事項で判断できる場合は必要ありません)

3)

間取りがわかるもの(販売チラシ、図面など)

4)

その他、設計図がある場合(配置図、平面図、立面図、断面図等)

▼建築確認日が昭和56年6月1日以前の建物の場合

5)

設計図書

内容によって、検査済書やその他書類の確認が必要な場合があります。

発行までの流れ

書類審査→現地審査→適合証明書発行

一戸建ての場合、現地審査が基本となりますことを予めご了承ください。

■作成期日

現場調査後 3日(その後、ご発送)
状況により日数調整が必要な場合があります。


【リンク】
           


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